就労定着支援とは

就労定着支援とは、障害者総合支援法に定められた「障がい福祉サービス」のひとつです。
障がいのある方が就労先で長く働き続けられるように相談や助言など必要な支援をおこないます。

就労定着支援と就労移行支援の違い

就労移行支援とは、「一般企業への就職」を目指す障がい者のための障がい福祉サービスです。 就労定着支援は「就職後のサポート」を目的とした障がい福祉サービスです。

就労定着支援のサポート内容

就労定着支援は、一般就労している障がいのある方に対して、日常生活や社会生活上の課題解決に向けた支援を行っていきます。
就労定着支援員が本人や職場の上司との面談をおこない、悩みや課題解決に向けてサポートします。

就労定着支援のメリット
  • 就職後も不安や悩みなどの相談ができ安心して働き続けられるようサポートを受けられます。
  • 体調や生活面、就労面、職場で言いにくいことも相談できます。

就労定着支援の対象者

障がい福祉サービスを利用して「一般就労した」障がい者の方が対象です。 就労移行支援等を利用して就職した場合、異なる事業所の就労定着支援を受けることも可能です。 就労定着支援の利用には障がい福祉サービス受給者証が必要となります。

利用期間・利用料について

就労定着支援標準利用期間は、最長3年間(就職後7ヵ月目から就職後3年6ヵ月目まで)ご利用することが可能です。
就労移行支援事業所を利用して就職した場合は、就職後の6ヵ月間はそれまで利用していた事業所で定着支援を受けることができます。

障がい福祉サービスの利用料金(利用者負担額)はサービス提供費用の1割を上限とし、世帯所得に応じて負担上限額が設けられています。
また利用者本人の収入などによって利用者負担額の軽減措置があります。
(注1)3世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入がおおむね600万以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市区町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次の通りです。

区分/世帯収入状況 負担上限額
【区分】生活保護
【世帯収入状況】生活保護受世帯
0円
【区分】低所得
【世帯収入状況】市区町村民税非課税世帯(注1)
0円
【区分】一般1
【世帯収入状況】市区町村民税課税世帯(所得割16万(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)。
 9,300円
【区分】一般2
【世帯収入状況】上記以外
37,200円
種別 世帯範囲
18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く) 障がいのある方とその配偶者
障がい児(施設に入所する18、19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

詳しくは、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

よくあるご質問 Q&A

就労定着支援を受けるためにどのような手続きが必要ですか?

就労移行支援と同様に、お住まいの自治体で受給者証の申請を行っていただく必要があります。


利用開始・期間はいつまでですか?

就労開始後7ヵ月目から利用でき、最長3年間の利用が可能です。


利用期間3年を経過した後はサポートを受けれますか?

利用期間3年を経過後は、他の支援機関に引き継いてサポートしていきます。


就労移行支援を利用して就職しましたが、就労定着支援は利用しなくてもいいですか?

就労定着支援サービスの利用は任意となります。


どのように就労定着支援を受けることができますか?

就労移行支援と同様に、お住まいの自治体で受給者証の申請を行っていただく必要があります。


利用料はかかりますか?

ほとんどの方は、負担なく利用できますが、前年度の収入によって、自己負担が発生する可能性があります。
詳しくは、サンライトまでお問い合わせください。

電話:03-6303-9608

月~金 9:30~17:30