就労移行支援を利用するまでの流れ

就労移行支援事業所を探す・検討
現在お住いの地域の自治体にある障害福祉担当窓口に相談をすると、通える範囲内にある事業所を紹介してもらうことができるのでおすすめです。
インターネットを利用して検索することもできます。
いくつか見学してみたい就労移行支援事業所を探してみましょう。

就労移行支援事業所を見学・体験利用
就労移行支援事業所に問い合わせをして、見学や体験の予約をして実際に体験利用をしてみましょう。
事業所ごとに学べる内容や事業所や支援員の雰囲気、昼食などサポートの手厚さに違いがあるため、体験を通して実際に通えるか確認することをおすすめします。
体験利用は、3~5日間。事業所の雰囲気や環境を見ながら訓練をして過ごしていきます。
就労移行支援事業所を決定する
複数の事業所を見学・体験利用をした後、事業所の比較・利用の検討を行います。
事業所ごとに学べる内容や事業所や支援員の雰囲気などの違いもあるため、体験を通して自分が安心して通える事業所を選びましょう。
通いたい事業所が決まったら、利用開始の意思を伝えます。
障害福祉サービス受給者証の申請手続きをする
就労移行支援サービスを受けるためには受給者証が必要となります。
現在お住いの地域の自治体にある障害福祉担当窓口に行き、就労移行支援事業所を利用する(受給者証を取得したい)旨を伝え、申請手続きを行います。
その際「障害福祉サービス受給者証(受給者証)」の申請手続きも行います。「障害福祉サービス受給者証(受給者証)」が交付されましたら利用開始となります。
自分で手続きが難しい場合は、利用予定の就労移行支援事業所のスタッフに相談してみましょう。
就労移行支援事業所と利用契約を交わす
障害福祉サービス受給者証が発行されたら、事業所と利用契約を交わします。
利用契約後、就職するまで原則2年間を期限に通うことができます。
安心して就職活動ができる事業所を選びましょう。

就労移行支援事業所の利用を開始
就労移行支援事業所が、利用者それぞれの目標に向けて「個別支援計画」を作成し、個別支援計画をもとに、毎日のスケジュールを決め就職に向けて進めていきます。

障害福祉サービス受給者証とは

障害福祉サービス受給者証とは、障害福祉サービスを利用するために発行される証明書です。
受給者証には障害福祉サービスを利用する際のサービス種別、支給量、認定有効期間などが記載されています。
障がい者手帳をお持ちの方でも、受給者証がないと就労移行支援のサービスを受けることはできません。
そのため、新たに取得する必要があります。障がい者手帳を取得していない方が受給者証を申請する場合は、
医師による診断書などの提出が求められます。
受給者証で受けられるサービスは、就労移行支援以外にも就労継続支援A・B型、就労定着支援に加え、介護系のサービスも受けることができます。

受給者証の申請手続きと流れ

窓口に利用の相談

現在お住いの自治体の障害福祉担当窓口に行き、受給者証を取得したい旨を申し出ます。
受給者証の申請書類の提出

受給者証の申請書類や医師の意見書などの書類が必要となり、書類をそろえ申請を行います。
サービス等利用計画案の作成
サービスの利用計画案を作成して提出します。
※作成は、指定特定相談支援事業者もしくは本人(セルフプラン)(自治体により異なります)
自治体の認定調査・審査
申請した自治体の職員による生活状況や心身の状況などのヒアリングや調査が行われます。
その後、受給者証が発行されます。
受給者証の発行
障害福祉サービス利用が本決定すると、自治体から本人の元へ支給決定通知書とともに受給者証が
送られてきます。受給者証をもとに、利用する就労移行支援などの事業所と契約を結んだあとに
正式に利用が開始されます。
受給者証の暫定期間
受給者証が発行される際に暫定支給期間が設定されることがあります。
(暫定支給決定の考え方)一定期間の訓練を行うサービスであることを踏まえ、本人の希望を尊重しつつ、その有する能力及び適性に応じ、より適切な利用を図る観点から、希望するサービスの継続利用についての利用者の最終的な意向を確認した上で、希望するサービスの利用が適切かどうかの客観的な判断を行うための期間を設定した支給決定(暫定支給決定)を行うもの。
自治体によっては就労移行支援など障害福祉サービス利用の本決定の前におおむね2ヶ月の暫定支給がおこなわれる場合があります。

受給者証の申請に必要な書類は、市区町村によって異なりますが、一般的に以下のものが必要です。

申請にあたって必要なもの
  • 申請書
  • 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など)
  • 医師の意見書や診断書など
  • 印鑑
  • 申請者の氏名や住所が確認できるもの(マイナンバーカード、免許証・パスポート等)
各自治体や利用者の状況によっては、上記以外の書類も必要となる場合があり、事前に必要書類を電話や窓口で確認しましょう。

受給者証交付費用と期間

受給者証は無償で発行できます。ただし、添付書類として医師の診断書などを提出する場合は別途費用がかかる点には注意しましょう。
また、申請から交付完了まではおおむね1〜2ヶ月かかりますが、自治体によってその期間が異なります。
受給者証発行までの期間が気になる方は、発行状況を把握し、自治体窓口に問い合わせてみましょう。

サンライトでは、初めて利用される方でも安心して就労移行支援を利用できるようサポートをしております。
就労移行支援のサービスや手続きなどお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話:03-6303-9608
月~金 9:30~17:30